通関士 過去問
第59回(令和7年)
問89 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問89(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法に規定する輸出してはならない貨物に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 税関長は、輸出されようとする貨物のうちに商標権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
  • 税関長は、特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、当該認定手続に係る貨物が当該貨物に係る特許権者の特許権を侵害する物品に該当するか否かに関し、技術的範囲についての意見を特許庁長官に求めることができる。
  • 輸出差止申立てに係る商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、認定手続開始通知を受けた輸出者が、当該通知を受けた日から起算して10日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日までに、輸出しようとする貨物が当該物品に該当するか否かについて争う旨を記載した書面を税関長に提出しない場合には、当該税関長は輸出者に証拠を提出する機会を与えることを要しない。
  • 輸出差止申立てをしようとする特許権者は、自己の権利の内容、自己の権利を侵害すると認める貨物の品名、当該貨物が自己の権利を侵害すると認める理由、その申立てが効力を有する期間として希望する期間、その他参考となるべき事項を記載した申立書に、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
  • 回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当しない。
  • 該当なし

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