通関士 過去問
第59回(令和7年)
問88 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問88(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 拳銃は、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
- 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品及び児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合には、その通知を受けた者は、当該通知に係る風俗を害すべき物品及び児童ポルノについて、自発的に関税法第75条の規定による積戻しを行うことができることとされている。
- 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに実用新案権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときは、当該貨物が実用新案権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が意匠権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る意匠権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。
- 著作権者からの輸入差止申立てに係る貨物についての認定手続において、当該貨物を輸入しようとする者が、当該貨物が著作権を侵害する物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続開始通知を受けた日から起算して10日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その争う旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問87)へ
第59回(令和7年) 問題一覧
次の問題(問89)へ