通関士 過去問
第59回(令和7年)
問94 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問94(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要するときがある。このとき、締約国原産品申告書を提出することとなる経済連携協定はどれか。すべて選びなさい。
  • 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
  • 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定
  • 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
  • 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
  • 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定

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この過去問の解説 (1件)

01

原産地証明の方法は経済連携協定によってさまざまです。ここでは、締約国原産品申告書を提出することとなる経済連携協定を選ばせる問題が出ています。原産品申告書を導入している経済連携協定は比較的新しく締結されたもののため、その点も加味して覚えておきましょう。

選択肢1. 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定

該当しない。

日アセアン経済連携協定は原産地証明書の提出を以て協定税率の適用となります。

選択肢2. 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定

該当する。

日米貿易協定は比較的新しい協定です。原産品申告書で原産地を証明することができます。

選択肢3. 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

該当しない。

日タイ経済連携協定は原産地証明書の提出を以て協定税率の適用となります。

選択肢4. 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定

該当しない。

日インド経済連携協定は原産地証明書の提出を以て協定税率の適用となります。

選択肢5. 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定

該当する。

日EU経済連携協定では原産品申告書で原産地を証明することができます。

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