通関士 過去問
第59回(令和7年)
問95 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問5)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問95(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- CPTPPに基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書をその作成した日から7年間保存しなければならない。
- CPTPP税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者は、輸入申告に先立ち文書により原産地に関する照会を行い、当該貨物についてCPTPPに基づく原産品である旨の回答を得た場合には、輸入申告の際に当該貨物に係る締約国原産品申告書を税関長に提出することを要しない。
- 課税価格の総額が20万円以下の輸入貨物については、CPTPPに基づく締約国原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出することを要しない。
- 税関長が、関税暫定措置法第12条の4の規定に基づき、CPTPP税率を適用して輸入申告がされた貨物についてCPTPPに基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、当該貨物の輸入申告の日から5年間とされている。
- CPTPPに基づく締約国原産品申告書は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年以上を経過したものであってはならない。
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