通関士 過去問
第59回(令和7年)
問96 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6)
問題文
WTO加盟国で生産された下表1の品目について、特恵税率により一の輸入(納税)申告書で輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、特恵受益国の原産品とは認められず、特恵税率の適用を受けることができないことが判明し、関税法第7条の16の規定に基づき更正がされることとなった。また、当該更正により納付すべき関税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されることとなった。下表2の実行関税率表(抜粋)を参照して、当該過少申告加算税の額を計算し、その額を選びなさい。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問96(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
WTO加盟国で生産された下表1の品目について、特恵税率により一の輸入(納税)申告書で輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、特恵受益国の原産品とは認められず、特恵税率の適用を受けることができないことが判明し、関税法第7条の16の規定に基づき更正がされることとなった。また、当該更正により納付すべき関税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課されることとなった。下表2の実行関税率表(抜粋)を参照して、当該過少申告加算税の額を計算し、その額を選びなさい。
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