通関士 過去問
第59回(令和7年)
問97 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7)
問題文
1 WTO加盟国であるイタリアから、革製のハンドバッグ30個を課税価格2,518,900円で本邦に直接運送し輸入する。
2 当該ハンドバッグ1個当たりのFOB価格は、78,440円とする。
当該ハンドバッグ1個の生産においては、その材料として、下表1に掲げるものを使用し、イタリアで縫製等の製造を行うものとする。なお、当該ハンドバッグ30個の生産において使用する材料は、全て同様のものとする。
3 当該ハンドバッグに適用される関税率は、下表2に掲げる税率のいずれかとする。
4 日EU・EPA又は日英EPAに規定する原産地規則は、いずれも以下のとおりとする。
《原産品の要件》
革製のハンドバッグについては、その経済連携協定の締約国内において生産が行われ、当該締約国から本邦に向けて直接運送されたものであり、かつ、その原産材料割合が60%以上のものは、当該経済連携協定の規定に基づく当該締約国の原産品とする。
原産材料割合の算定については、下に示す数式を適用する。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問97(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
1 WTO加盟国であるイタリアから、革製のハンドバッグ30個を課税価格2,518,900円で本邦に直接運送し輸入する。
2 当該ハンドバッグ1個当たりのFOB価格は、78,440円とする。
当該ハンドバッグ1個の生産においては、その材料として、下表1に掲げるものを使用し、イタリアで縫製等の製造を行うものとする。なお、当該ハンドバッグ30個の生産において使用する材料は、全て同様のものとする。
3 当該ハンドバッグに適用される関税率は、下表2に掲げる税率のいずれかとする。
4 日EU・EPA又は日英EPAに規定する原産地規則は、いずれも以下のとおりとする。
《原産品の要件》
革製のハンドバッグについては、その経済連携協定の締約国内において生産が行われ、当該締約国から本邦に向けて直接運送されたものであり、かつ、その原産材料割合が60%以上のものは、当該経済連携協定の規定に基づく当該締約国の原産品とする。
原産材料割合の算定については、下に示す数式を適用する。
- 53300
- 54400
- 54800
- 55300
- 56200
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