通関士 過去問
第59回(令和7年)
問98 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8)
問題文
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者であり電子機器の製造者でもあるX(売手)との間において、当該電子機器1,000台に係る売買契約を締結し、その全量を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)・・・8,000円/台
ロ 契約数量・・・・・・1,000台
ハ 上記単価は、当該売買契約に含まれない貨物に係る損害賠償金に相当する金額を値引きした後の価格である旨
ニ 当該電子機器は、Mに引き渡される前、A国の倉庫及び積替え国であるB国の倉庫でそれぞれ一時保管され、その保管に要する費用はMが負担する旨
ホ Mが自己のために行う当該電子機器の広告宣伝に要する費用は、当該広告宣伝がXの利益になるか否かにかかわらず、Mが負担する旨
3 Mは、当該売買契約に含まれない貨物に関し、Xに対して損害賠償金を求償していた。MとXは、当該売買契約における単価について当該損害賠償金に相当する値引きを行うことに合意し、当該電子機器1台当たり1,500円の値引き後の価格により売買契約を締結した。Mは、当該値引き後の価格によりXに支払いを行った。
4 Mは、当該電子機器の代金とは別に、当該電子機器の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ A国の倉庫における当該電子機器の保管に要した費用・・・・・・・・・・・・50,000円
ロ 積替え国であるB国の倉庫における当該電子機器の保管に要した費用・・・・・30,000円
ハ Mが自己のためのみに行う当該電子機器の広告宣伝に要した費用・・・・・・・35,000円
ニ Mが自己のため及びXの利益になる当該電子機器の広告宣伝に要した費用・・・25,000円
5 MとXとの間には、特殊関係はない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問98(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
1 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者であり電子機器の製造者でもあるX(売手)との間において、当該電子機器1,000台に係る売買契約を締結し、その全量を輸入する。
2 MとXとの間の当該売買契約には、次の事項が定められている。
イ 単価(CIF価格)・・・8,000円/台
ロ 契約数量・・・・・・1,000台
ハ 上記単価は、当該売買契約に含まれない貨物に係る損害賠償金に相当する金額を値引きした後の価格である旨
ニ 当該電子機器は、Mに引き渡される前、A国の倉庫及び積替え国であるB国の倉庫でそれぞれ一時保管され、その保管に要する費用はMが負担する旨
ホ Mが自己のために行う当該電子機器の広告宣伝に要する費用は、当該広告宣伝がXの利益になるか否かにかかわらず、Mが負担する旨
3 Mは、当該売買契約に含まれない貨物に関し、Xに対して損害賠償金を求償していた。MとXは、当該売買契約における単価について当該損害賠償金に相当する値引きを行うことに合意し、当該電子機器1台当たり1,500円の値引き後の価格により売買契約を締結した。Mは、当該値引き後の価格によりXに支払いを行った。
4 Mは、当該電子機器の代金とは別に、当該電子機器の輸入に関し、次に掲げる費用を負担する。
イ A国の倉庫における当該電子機器の保管に要した費用・・・・・・・・・・・・50,000円
ロ 積替え国であるB国の倉庫における当該電子機器の保管に要した費用・・・・・30,000円
ハ Mが自己のためのみに行う当該電子機器の広告宣伝に要した費用・・・・・・・35,000円
ニ Mが自己のため及びXの利益になる当該電子機器の広告宣伝に要した費用・・・25,000円
5 MとXとの間には、特殊関係はない。
- 8080000
- 8140000
- 9580000
- 9610000
- 9640000
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