通関士 過去問
第59回(令和7年)
問100 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10)
問題文
1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者Xから無償で精密測定機器200台を輸入する。
2 上記1の精密測定機器と同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。これらはいずれも当該精密測定機器の本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第4条第1項の規定を適用して課税価格が計算された事例である。また、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれもCIF価格である。
イ MがA国の生産者Yから同種の貨物200台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・45,500円/台
ロ MがA国の生産者Zから類似の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・44,000円/台
ハ 輸入者LがXから類似の貨物200台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・44,500円/台
ニ 輸入者NがXから同種の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・45,000円/台
ホ 輸入者LがXから同種の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・46,000円/台
3 Mは、当該精密測定機器の運送に使用するためのコンテナーに関して、A国において要するコンテナー・サービス・チャージとして、当該運送を請け負う者に対し20,000円を支払うことになっている。
4 当該精密測定機器に係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問100(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者Xから無償で精密測定機器200台を輸入する。
2 上記1の精密測定機器と同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。これらはいずれも当該精密測定機器の本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第4条第1項の規定を適用して課税価格が計算された事例である。また、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれもCIF価格である。
イ MがA国の生産者Yから同種の貨物200台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・45,500円/台
ロ MがA国の生産者Zから類似の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・44,000円/台
ハ 輸入者LがXから類似の貨物200台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・44,500円/台
ニ 輸入者NがXから同種の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・45,000円/台
ホ 輸入者LがXから同種の貨物300台を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・46,000円/台
3 Mは、当該精密測定機器の運送に使用するためのコンテナーに関して、A国において要するコンテナー・サービス・チャージとして、当該運送を請け負う者に対し20,000円を支払うことになっている。
4 当該精密測定機器に係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。
- 8820000
- 8920000
- 9020000
- 9120000
- 9220000
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