通関士 過去問
第59回(令和7年)
問101 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問101(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けようとする貨物については、例外なく、輸出申告の後、当該貨物を保税地域等に入れないで当該許可を受けることができる。
- 輸出しようとする貨物の数量が輸出申告書に記載した貨物の数量を超えていることが判明した場合であって、その超える数量に相当する貨物の価格が1,000円未満であるときは、当該輸出申告書に記載した貨物の数量及び価格の訂正を省略できることとされている。
- 税関長は、輸出されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について当該手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
- 保税工場で製造された外国貨物を積み戻す場合には、関税法第70条(証明又は確認)の規定は準用されず、当該外国貨物が関税関係法令以外の法令の規定により積戻しに関して承認を必要とするものであっても、積戻し申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明することを要しない。
- 貨物を業として輸出する者は、関税関係帳簿を備え付けて、これに輸出しようとする貨物についてその品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに輸出申告書の提出予定年月日を記載しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なのは「税関長は、輸出されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かを認定するための手続を執る場合には…通知しなければならない。」です。
知的財産権(商標権など)を侵害する疑いがある貨物は、税関が手続を開始し、関係者に知らせて証拠や意見を出す機会を与える決まりがあります。
この記述は不適切です。
輸出は原則として保税地域への搬入が前提です。搬入しないで許可を受けられる制度はありますが、たとえば特定輸出者(AEO)など、一定の要件を満たす場合に限られます。「例外なく」と言い切るのは誤りです。
この記述は不適切です。
輸出許可後の価格変更については、条件を満たすと価格の訂正を省略できる取扱いがありますが(例:価格が一定額未満で、差額が1,000円未満など)、これは主に「価格の誤り・変更」に関する扱いです。数量が申告より多い(数量超過)という話とはズレています。
この記述は適切です。
税関が「商標権侵害品かどうか」を判断する手続に入るときは、権利者(商標権者)と輸出しようとする人の双方に連絡し、証拠提出や意見を述べる機会を与えることが定められています。
この記述は不適切です。
外国貨物の積戻しでは、関税法第75条により、輸出許可関係の規定が準用され、その中に第70条(証明又は確認)も含まれます。つまり、他法令で許可・承認等が必要な貨物なら、積戻しでも「承認を受けている」ことを税関に示す必要があります。
この記述は不適切です。
輸出者の関税関係帳簿は、一般に「品名・数量・価格・仕向人・輸出許可年月日・許可書番号」などを記載します。「提出予定年月日」という書き方は、求められる記載事項と一致しません。
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