通関士 過去問
第59回(令和7年)
問102 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問102(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 課税価格の合計額が1万円以下の貨物であって、関税定率法第14条第18号(無条件免税)の規定が適用されるものについては、消費税以外の内国消費税の課税対象となるものであっても、マニフェスト等による輸入申告を行うことができることとされている。
- 輸入貨物が、異なる都道府県に所在する複数の保税地域に分散して置かれている場合には、税関が検査を行うのに支障がないと認められるときであっても、輸入者は、当該輸入貨物について一の輸入申告による申告を行うことができないこととされている。
- 一の仕入書に記載された外国貨物については、分割して複数回の輸入申告により輸入することはできないこととされている。
- 本邦に本店、事務所及び事業所を有しない法人が貨物を本邦に輸入しようとする場合において、当該法人が税関事務管理人の届出をしなかったときは、税関長は、当該法人に対して税関事務管理人の届出をすべきことを求めることなく、本邦に本店又は主たる事務所を有する法人で当該貨物の輸入申告手続の処理につき便宜を有するものを、特定税関事務管理人として指定することができる。
- 輸入申告手続を処理した税関事務管理人は、その輸入申告に係る貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して受領した書類を保存しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で適切なのは、「輸入貨物が、異なる都道府県に所在する複数の保税地域に分散して置かれている場合には、(中略)一の輸入申告による申告を行うことができない」という記述です。
理由は、複数の保税地域に分かれて置かれている貨物を「まとめて1回で申告できる」扱いには、場所に関する条件があり、都道府県がまたがる場合は条件を満たさないためです。
これは不適切です。
マニフェスト等による輸入申告(簡易な申告)は、課税価格の合計が1万円以下などの条件に加えて、消費税以外の内国消費税が課税対象にならないことも条件として整理されています。
したがって、「消費税以外の内国消費税の対象でもできる」と言い切るのは合いません。
これは適切です。
「一の輸入申告(まとめ申告)」が認められるのは、分散して置かれていても、同一の税関官署の管内で、しかも同一都道府県内などの条件を満たす場合に限られます。
問題文は「異なる都道府県」と言っているので、この条件から外れ、まとめて1回の申告はできません。
これは不適切です。
実務上、同じ仕入書の内容でも、貨物が分かれて到着する、保税地域での保管の都合があるなど、分けて申告する場面は起こりえます。
大事なのは、分割が“絶対に禁止”というより、免税判定などで分割して有利にならないように扱われることがある、という点です(「できない」と断定するのは言い過ぎになります)。
これは不適切です。
制度の説明では、まず届出をするよう促し(求め)、それでも対応がない場合などに、特定税関事務管理人を指定する流れが示されています。
そのため、「求めることなく指定できる」とするのは合いません。
これは不適切です。
関税関係の帳簿・書類の「備付け・保存義務の基本は、輸入者側に課される」整理になっています。
一方で、税関事務管理人には、税関から求めがあったときに帳簿書類を提示する義務(提示に協力する義務)が示されています。
つまり、「税関事務管理人が保存義務者だ」と言い切ることはできません。
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