通関士 過去問
第59回(令和7年)
問103 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問103(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。

[関税率表の部及び類の表題]
第1部:動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第33類:精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第54類:人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第72類:鉄鋼
第94類:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
  • 第1部の部注において、関税率表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、凍結乾燥したものを含むこととされている。
  • 第33類の類注において、第33.07項において化粧品類には、動物用の化粧品類を含まないこととされている。
  • 第54類の類注において、関税率表において「合成繊維」には、ポリエステル繊維を含むこととされている。
  • 第72類の類注において、材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定することとされている。
  • 第94類の類注において、第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用椅子は、第94類には含まないこととされている。
  • 該当なし

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