通関士 過去問
第59回(令和7年)
問103 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13)
問題文
関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
[関税率表の部及び類の表題]
第1部:動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第33類:精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第54類:人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第72類:鉄鋼
第94類:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問103(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
[関税率表の部及び類の表題]
第1部:動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第33類:精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第54類:人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第72類:鉄鋼
第94類:家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
- 第1部の部注において、関税率表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、凍結乾燥したものを含むこととされている。
- 第33類の類注において、第33.07項において化粧品類には、動物用の化粧品類を含まないこととされている。
- 第54類の類注において、関税率表において「合成繊維」には、ポリエステル繊維を含むこととされている。
- 第72類の類注において、材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定することとされている。
- 第94類の類注において、第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用椅子は、第94類には含まないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切な記述は、「第33類の類注において、第33.07項の化粧品類には、動物用の化粧品類を含まない」とするものです。第33.07項の類注では、動物用の化粧品類を含むと定められているため、逆になっています。
この記述は適切です。関税率表では、文脈により別の意味になる場合を除き、「乾燥した物品には凍結乾燥も含む」と整理されています。
この記述は不適切です。第33.07項の類注では、調製香料及び化粧品類に、動物用の化粧品類を含むことが明記されています。したがって「含まない」は誤りです。
この記述は適切です。第54類の注では、例としてポリエステルが挙げられており、さらに「合成繊維」は注1(a)の繊維を指すとされています。https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/54r.pdf
この記述は適切です。第72類の注に、「重量が最大の鉄鋼から成るものとみなして所属を決める」と定められています
この記述は適切です。第94類の注では、歯科用機器(90.18項)を取り付けた歯科用いすは第94類から除く扱いになっています。
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