通関士 過去問
第59回(令和7年)
問11 (通関業法 問11)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問11(通関業法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
  • 学識経験
  • 許可を受けていた者
  • 失効した
  • 実務経験
  • 消滅した
  • 審査委員
  • 専門委員
  • 通関業者であった法人の清算人
  • 通関業者であった法人の通関士であった者
  • 通関業者であった法人を代表する役員
  • 通関手続の責任者であった者
  • 通関手続を担当していた通関士
  • 取り消された
  • 弁護士
  • 利害関係

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この過去問の解説 (2件)

01

(イ)には「消滅した」が入ります。通関業者が通関業を廃止したときは、通関業の許可は法律上「消滅する」と定められているためです。

選択肢5. 消滅した

(イ)に最も合います。通関業法第10条は、通関業を廃止したとき等に、通関業の許可が消滅すると定めています。

選択肢13. 取り消された

これは「財務大臣が許可を取り消す(取消し)」という処分の言い方です。一方、問題文は「通関業を廃止し、その許可が(イ)場合」とあり、廃止により許可が消滅する(法律上当然に消える)場面なので、(イ)には合いません

まとめ

(イ)は「許可がどうなったか」を入れる場所なので、文として自然に続くのは「消滅した/失効した/取り消された」のような形になります。通関業法第10条では、通関業を廃止したときなどは許可が消滅すると定められているため、(イ)は消滅したが最も適切です。

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02

(許可の消滅)
第十条 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
一 通関業を廃止したとき。
二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 法人が解散したとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

 

これが通関法第十条の全文となります。

選択肢3. 失効した

通関業法では似た表現が多く、

 

取消し、失効、消滅

 

を正確に区別する必要があります。

 

「消滅」= 法人の解散などに伴い当然になくなる
「取消し」= 行政処分
「失効」= 法律上の要件により効力がなくなる

 

このあたりはひっかけの定番です。

選択肢4. 実務経験

現在の通関士試験は、原則として受験資格の制限はありません。

実務経験がなくても受験可能です。

 

この問題では関係ありません。

選択肢5. 消滅した

通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。 

 

これが全文となります。

(イ)に入るのは消滅となります。

選択肢7. 専門委員

「専門委員」は、通関業法において審議会に置かれる委員の一種として規定されています。

関係するのは、関税・外国為替等審議会です。

 

この問題では関係ありません。

選択肢8. 通関業者であった法人の清算人

第10条は「許可の消滅」についての規定であり、

死亡 → 相続人

合併 → 存続法人・新設法人

法人解散 → 許可を受けていた法人

という整理になっています。

清算人は別条文(届出義務)で登場しますが、
第10条第3項の“みなし規定”の主体は清算人ではありません。

選択肢9. 通関業者であった法人の通関士であった者

通関士は通関業者に雇用される立場であり許可の主体ではありません。

許可を受けているのはあくまで通関業者です。

したがって、通関業者であった法人の通関士であった者は条文上の主体になりません。

選択肢11. 通関手続の責任者であった者

通関業の許可の主体は通関業者(個人または法人)であって、

 

通関士、清算人、代表役員、通関手続の責任者

 

はいずれも「許可の主体」ではありません。

選択肢12. 通関手続を担当していた通関士

通関業の許可の主体は通関業者(個人または法人)であって、

 

通関士、清算人、代表役員、通関手続の責任者

 

はいずれも「許可の主体」ではありません。

選択肢13. 取り消された

消滅:一定の事実が生じたことにより当然に効力がなくなる

取消し:行政庁(財務大臣)が処分として取り消す

 

「取り消された」は後者で、違反行為などを理由に財務大臣が処分する場面です。

選択肢14. 弁護士

弁護士は法律事務の専門家ですが、通関業の許可の主体ではなくみなし許可の主体にもなりません。

 

弁護士、通関士、清算人、代表役員

 

すべて誤りです。

選択肢15. 利害関係

許可の取消し処分、業務停止処分

 

これらについて不服がある場合、当該処分に利害関係を有する者が審査請求をすることができます。

 

この問題では関係ありません。

まとめ

この問題は通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅について説明しているものです。

ひっかけが多いので語句一つひとつの意味をきちんと理解することが大切です。

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