通関士 過去問
第59回(令和7年)
問11 (通関業法 問11)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問11(通関業法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (1件)
01
(イ)には「消滅した」が入ります。通関業者が通関業を廃止したときは、通関業の許可は法律上「消滅する」と定められているためです。
(イ)に最も合います。通関業法第10条は、通関業を廃止したとき等に、通関業の許可が消滅すると定めています。
これは「財務大臣が許可を取り消す(取消し)」という処分の言い方です。一方、問題文は「通関業を廃止し、その許可が(イ)場合」とあり、廃止により許可が消滅する(法律上当然に消える)場面なので、(イ)には合いません
(イ)は「許可がどうなったか」を入れる場所なので、文として自然に続くのは「消滅した/失効した/取り消された」のような形になります。通関業法第10条では、通関業を廃止したときなどは許可が消滅すると定められているため、(イ)は消滅したが最も適切です。
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