通関士 過去問
第59回(令和7年)
問12 (通関業法 問12)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問12(通関業法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (1件)
01
( ロ )に入るのは【通関業者であった法人を代表する役員】です。
通関業をやめて【許可が消滅】したときは、通関業法で「届出が必要」とされ、だれが届け出るかは政令(通関業法施行令)で決まっています。
これが(ロ)に入ります。
通関業法では「許可が消滅したときは(政令で定める者)が届出」とし、その「政令で定める者」を施行令が具体化しています。法人が通関業を廃止した場合は【通関業者であった法人を代表する役員】です。
ポイントは次の2つです。
・通関業をやめると【通関業の許可は消滅】します(通関業法第10条)。
・許可が消滅したときは【届出が必要】で、法人が「通関業を廃止」した場合の届出義務者は【通関業者であった法人を代表する役員】と施行令で決まっています。
同じ「許可がなくなる」でも、消滅(廃止・解散などで自然に消える)と取消し(行政処分で取り上げられる)は仕組みが違うので、セットで整理すると得点しやすいです。
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