通関士 過去問
第59回(令和7年)
問13 (通関業法 問13)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問13(通関業法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (2件)
01
(ハ)に入る語句は、「許可を受けていた者」です。
通関業の許可が消滅しても、現に進行中の通関手続があるときは、その手続に限って、もともと許可を持っていた人(法人を含む)が引き続き許可を受けているものとして扱う、と通関業法第10条第3項で定められているためです。
この語句が(ハ)に入ります。許可が消滅した場合でも、進行中の通関手続については、当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなす、と条文にあります。
審査委員は、許可の取消しの手続で意見を聴く場面に出てくる語です。進行中の通関手続の扱い(ハ)とは別の話です。
これも、意見を求める委員などの文脈で使われる語です。(ハ)の「引き続き許可を受けているものとみなす」対象にはなりません。
清算人は、法人が解散して清算する局面で出てくる役割です。
問題文は「法人が通関業を廃止」なので、ただちに清算人が登場するとは限らず、条文上も(ハ)は清算人ではなく「許可を受けていた者」とされています。
通関士は通関業務に従事する人ですが、許可そのものを受けているのは通関業者です。
代表する役員は法人の中の人であり、(ハ)として条文が指定している主体ではありません。進行中手続のために「引き続き許可を受けているもの」とされるのは、基本的に許可を持っていた通関業者側です。
担当通関士は実務上重要でも、「許可を受けているものとみなす」対象として条文が置いているのは通関士ではありません。(ハ)は通関業者側を指す語句になります。
通関業法の中で弁護士が出てくる場面はありますが、この(ハ)の文脈(進行中の通関手続の取扱い)とは関係しません
この問題のポイントは、通関業の許可が消滅しても、現に進行中の通関手続が残っているときは、手続を止めて混乱させないために、当該許可を受けていた者が「引き続き許可を受けているもの」として扱われる、というルールです(通関業法第10条第3項)。
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02
(許可の消滅)
第十条 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
一 通関業を廃止したとき。
二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 法人が解散したとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
これが通関法第十条の全文となります。
通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
これが全文となります。
(ハ)に入るのは許可を受けていた者となります。
通関業法では似た表現が多く、
取消し、失効、消滅
を正確に区別する必要があります。
「消滅」= 法人の解散などに伴い当然になくなる
「取消し」= 行政処分
「失効」= 法律上の要件により効力がなくなる
このあたりはひっかけの定番です。
現在の通関士試験は、原則として受験資格の制限はありません。
実務経験がなくても受験可能です。
この問題では関係ありません。
「専門委員」は、通関業法において審議会に置かれる委員の一種として規定されています。
関係するのは、関税・外国為替等審議会です。
この問題では関係ありません。
第10条は「許可の消滅」についての規定であり、
死亡 → 相続人
合併 → 存続法人・新設法人
法人解散 → 許可を受けていた法人
という整理になっています。
清算人は別条文(届出義務)で登場しますが、
第10条第3項の“みなし規定”の主体は清算人ではありません。
通関士は通関業者に雇用される立場であり許可の主体ではありません。
許可を受けているのはあくまで通関業者です。
したがって、通関業者であった法人の通関士であった者は条文上の主体になりません。
通関業の許可の主体は通関業者(個人または法人)であって、
通関士、清算人、代表役員、通関手続の責任者
はいずれも「許可の主体」ではありません。
通関業の許可の主体は通関業者(個人または法人)であって、
通関士、清算人、代表役員、通関手続の責任者
はいずれも「許可の主体」ではありません。
消滅:一定の事実が生じたことにより当然に効力がなくなる
取消し:行政庁(財務大臣)が処分として取り消す
「取り消された」は後者で、違反行為などを理由に財務大臣が処分する場面です。
弁護士は法律事務の専門家ですが、通関業の許可の主体ではなくみなし許可の主体にもなりません。
弁護士、通関士、清算人、代表役員
すべて誤りです。
許可の取消し処分、業務停止処分
これらについて不服がある場合、当該処分に利害関係を有する者が審査請求をすることができます。
この問題では関係ありません。
この問題は通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅について説明しているものです。
ひっかけが多いので語句一つひとつの意味をきちんと理解することが大切です。
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