通関士 過去問
第59回(令和7年)
問13 (通関業法 問13)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問13(通関業法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (1件)
01
(ハ)に入る語句は、「許可を受けていた者」です。
通関業の許可が消滅しても、現に進行中の通関手続があるときは、その手続に限って、もともと許可を持っていた人(法人を含む)が引き続き許可を受けているものとして扱う、と通関業法第10条第3項で定められているためです。
この語句が(ハ)に入ります。許可が消滅した場合でも、進行中の通関手続については、当該許可を受けていた者が引き続き許可を受けているものとみなす、と条文にあります。
審査委員は、許可の取消しの手続で意見を聴く場面に出てくる語です。進行中の通関手続の扱い(ハ)とは別の話です。
これも、意見を求める委員などの文脈で使われる語です。(ハ)の「引き続き許可を受けているものとみなす」対象にはなりません。
清算人は、法人が解散して清算する局面で出てくる役割です。
問題文は「法人が通関業を廃止」なので、ただちに清算人が登場するとは限らず、条文上も(ハ)は清算人ではなく「許可を受けていた者」とされています。
通関士は通関業務に従事する人ですが、許可そのものを受けているのは通関業者です。
代表する役員は法人の中の人であり、(ハ)として条文が指定している主体ではありません。進行中手続のために「引き続き許可を受けているもの」とされるのは、基本的に許可を持っていた通関業者側です。
担当通関士は実務上重要でも、「許可を受けているものとみなす」対象として条文が置いているのは通関士ではありません。(ハ)は通関業者側を指す語句になります。
通関業法の中で弁護士が出てくる場面はありますが、この(ハ)の文脈(進行中の通関手続の取扱い)とは関係しません
この問題のポイントは、通関業の許可が消滅しても、現に進行中の通関手続が残っているときは、手続を止めて混乱させないために、当該許可を受けていた者が「引き続き許可を受けているもの」として扱われる、というルールです(通関業法第10条第3項)。
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