通関士 過去問
第59回(令和7年)
問14 (通関業法 問14)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問14(通関業法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
  • 学識経験
  • 許可を受けていた者
  • 失効した
  • 実務経験
  • 消滅した
  • 審査委員
  • 専門委員
  • 通関業者であった法人の清算人
  • 通関業者であった法人の通関士であった者
  • 通関業者であった法人を代表する役員
  • 通関手続の責任者であった者
  • 通関手続を担当していた通関士
  • 取り消された
  • 弁護士
  • 利害関係

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この過去問の解説 (2件)

01

(ニ)には「学識経験」が入ります。

通関業法では、許可の取消しをするときは「審査委員」の意見を聴くことになっており、その審査委員は「通関業務に関し学識経験のある者」から委嘱すると定められているためです。

選択肢1. 学識経験

文の形が「通関業務に関し学識経験のある者のうちから…」と自然につながり、法律の定め方とも一致します。

選択肢4. 実務経験

法律上はこの箇所で「実務経験」ではなく「学識経験」を用いています

選択肢15. 利害関係

文に入れると「通関業務に関し利害関係のある者」となり、むしろ当事者寄りになります。ここは第三者的な立場として「学識経験」が選ばれる仕組みです。

まとめ

この空欄は、「許可の取消しの前に、誰の意見を聴くのか」を法律の言い回しでそのまま当てはめる問題です。ポイントは2つです。
・取消しのときは「審査委員の意見」を聴く。
・審査委員は「通関業務に関し学識経験のある者」から委嘱する。

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02

(許可の取消し)

 第十一条 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。

 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。 

2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。

 

これが通関業法第十一条の全文となります。

選択肢1. 学識経験

2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱した審査委員の意見を聴かなければならない。

 

これが問題の全文となります。

(ニ)に入るのは学識経験となります。

選択肢3. 失効した

通関業法では「失効」という用語は基本的に出てきません。
ここがひっかけポイントです。

選択肢4. 実務経験

条文は

×実務経験のある者

〇学識経験のある者

と明確に規定しています。

ここは試験で非常に狙われる置き換えです。

選択肢7. 専門委員

取消しの場面で意見を聴くのは審査委員です。

「専門委員」は別の規定で登場する用語であり、第11条の取消し手続とは関係ありません。

選択肢8. 通関業者であった法人の清算人

清算人が登場するのは、第10条(許可の消滅)後の届出義務の場面であって、取消し手続とは無関係です。

選択肢9. 通関業者であった法人の通関士であった者

通関士は通関業者に雇用される立場、許可の主体でもなければ、取消し前の意見聴取の対象者でもありません。

意見を聴くのはあくまで 審査委員(学識経験のある者)です。

選択肢11. 通関手続の責任者であった者

通関手続の責任者は実務担当者、取消しの意見聴取の対象ではない、許可の主体でもありません。

取消し前に意見を聴くのは、学識経験のある者から委嘱した審査委員のみです。

選択肢12. 通関手続を担当していた通関士

通関士は通関業者に雇用される専門職、許可の主体ではない、取消し前の意見聴取の対象者でもありません。

取消し前に意見を聴くのは、審査委員(学識経験のある者)のみです。

選択肢13. 取り消された

ここで問われているのは、誰の意見を聴くのか、どのような者のうちから委嘱するのかであって、「取り消された」という結果の話ではありません。

選択肢14. 弁護士

条文は「弁護士」とは限定していません。

要件は「通関業務に関し学識経験のある者」その中から委嘱されるのが「審査委員」です。

弁護士が選ばれる可能性は理論上ありますが、条文上の用語ではないため誤りになります。

選択肢15. 利害関係

「利害関係を有する者」は、不服申立てや参加人の場面で使われる概念です。

取消し前の意見聴取の対象ではありません。

条文は明確に「学識経験のある者」と規定しています。

まとめ

ここでは、通関業法第十一条をきちんと覚えているかを問われています。

語句一つひとつの意味をきちんと理解しましょう。

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