通関士 過去問
第59回(令和7年)
問14 (通関業法 問14)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問14(通関業法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (1件)
01
(ニ)には「学識経験」が入ります。
通関業法では、許可の取消しをするときは「審査委員」の意見を聴くことになっており、その審査委員は「通関業務に関し学識経験のある者」から委嘱すると定められているためです。
文の形が「通関業務に関し学識経験のある者のうちから…」と自然につながり、法律の定め方とも一致します。
法律上はこの箇所で「実務経験」ではなく「学識経験」を用いています
文に入れると「通関業務に関し利害関係のある者」となり、むしろ当事者寄りになります。ここは第三者的な立場として「学識経験」が選ばれる仕組みです。
この空欄は、「許可の取消しの前に、誰の意見を聴くのか」を法律の言い回しでそのまま当てはめる問題です。ポイントは2つです。
・取消しのときは「審査委員の意見」を聴く。
・審査委員は「通関業務に関し学識経験のある者」から委嘱する。
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