通関士 過去問
第59回(令和7年)
問15 (通関業法 問15)
問題文
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問15(通関業法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、その( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
2. 財務大臣は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、通関業務に関し( ニ )のある者のうちから委嘱した( ホ )の意見を聴かなければならない。
- 学識経験
- 許可を受けていた者
- 失効した
- 実務経験
- 消滅した
- 審査委員
- 専門委員
- 通関業者であった法人の清算人
- 通関業者であった法人の通関士であった者
- 通関業者であった法人を代表する役員
- 通関手続の責任者であった者
- 通関手続を担当していた通関士
- 取り消された
- 弁護士
- 利害関係
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この過去問の解説 (1件)
01
(ホ)に入る語句は「審査委員」です。
通関業の許可を取り消そうとするときは、通関業務に関し学識経験のある者から委嘱した審査委員の意見を聴く、という決まりになっているためです。
審査委員
(ホ)に入ります。「委嘱した審査委員の意見を聴く」という文が自然で、条文の趣旨とも一致します。
通関士は業務担当者であり、取消しの前に意見を聴く「委嘱された委員」を指す(ホ)には合いません。
社内の担当責任者を想定する言葉で、「委嘱した(ホ)」に当たりません。
これも当事者側の担当者であり、第三者的に意見を述べるために委嘱される(ホ)とは違います。
専門職の一例にはなり得ますが、(ホ)は職業名ではなく「委嘱した委員」の名称です。
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