通関士 過去問
第59回(令和7年)
問16 (通関業法 問16)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問16(通関業法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
(イ)に入る語句は「名義」です。
通関業者は、自分の名義を他人に「通関業をするため」に使わせること(名義貸し)が禁止されているからです。
資格そのものを「他人に使用させる」という言い方は、この条文の形とは合いません。
これは「他人に(ロ)のため使用させてはならない」の(ロ)側に入り、「通関業のため」とつながる語です。
文の形が「その( )を他人に…使用させてはならない」なので、「その名義を…使用させてはならない」が条文どおりに当てはまります。
この問題のポイントは、通関業者に課される「名義貸し禁止」です。条文は「通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない」という形なので、(イ)は名義になります。
あわせて、同じ並びの知識として「信用又は品位を害する行為の禁止」「秘密を守る義務」もセットで整理しておくと、空欄補充が一気に解きやすくなります。
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