通関士 過去問
第59回(令和7年)
問16 (通関業法 問16)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問16(通関業法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (2件)
01
(イ)に入る語句は「名義」です。
通関業者は、自分の名義を他人に「通関業をするため」に使わせること(名義貸し)が禁止されているからです。
資格そのものを「他人に使用させる」という言い方は、この条文の形とは合いません。
これは「他人に(ロ)のため使用させてはならない」の(ロ)側に入り、「通関業のため」とつながる語です。
文の形が「その( )を他人に…使用させてはならない」なので、「その名義を…使用させてはならない」が条文どおりに当てはまります。
この問題のポイントは、通関業者に課される「名義貸し禁止」です。条文は「通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない」という形なので、(イ)は名義になります。
あわせて、同じ並びの知識として「信用又は品位を害する行為の禁止」「秘密を守る義務」もセットで整理しておくと、空欄補充が一気に解きやすくなります。
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02
(名義貸しの禁止)
第十七条 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第二十条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第十九条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
これらがそれぞれの条文の全文です。
通常の料金請求は、
依頼者本人に対して行う請求 → 秘密漏えいには当たらない
第三者へ内容を開示する場合 → 原則NG(許諾が必要)
つまり、料金請求それ自体が当然に「正当な理由」になるわけではないという整理になります。
通関業者には守秘義務がありますが、
社員を雇うこと(雇用)、社内で業務を分担すること
これは通常の業務運営であり、それだけで秘密を外部に漏らしてよい理由にはなりません。
資格(しかく)とは、ある行為や業務を行うために必要とされる「法的な要件」や「能力の証明」のことです。
ひっかけです。
署名(しょめい)とは、本人が自分の氏名を自書(自分で書くこと)することをいいます。
ここでは該当しません。
責任者(せきにんしゃ)とは、ある業務や行為について、最終的な責任を負う立場の者をいいます。
ここでは該当しません。
代表取締役(だいひょうとりしまりやく)とは、会社(法人)を対外的に代表し、法的に会社を拘束できる権限を持つ取締役 を指します。
ここでは該当しません。
「地位」は 主体としての権利義務の所在 を示します。
誰が許可を受けているのか、誰が責任を負うのか、といった場面でよく出題されます
代表者・清算人・通関業者 の区別とセットで覚えると整理しやすいです。
ここでは該当しません。
通関業者や通関士は、秘密を知った日から3年を経過した場合、守秘義務は消滅するとあります。
3年経過後は、原則として秘密を漏らしても違法にはなりません。
守秘義務は永久ではありません。
ここでは該当しません。
法人通関業者の役員や通関士は、通関業者や通関士の信用や品位を害する行為をしてはいけません。
「品位」とは具体的には、不正行為をしないこと、職業倫理を守ること、社会的信用を損なわない行動を言います。
ここでは該当しません。
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
これが全文となります。
(イ)に入るのは名義となります。
法人通関業者の役員は、通関業者または通関士の信用や品位を害するような行為をしてはならないと規定されています。
通関業者の「責任ある立場」として行動を管理する義務があります。
ここでは該当しません。
通関業や通関士の業務に関して出てくる場合、主に次の意味があります。
営利目的
通関業務を「業として」行う場合には、営利目的であるかどうかが要件になる
条文では「営利の目的が直接的か間接的かは問わない」と規定されることがある
自己または他人の利益
行為が自己または第三者の利益のために行われる場合に問題となることがある
例えば、名義貸しをして他人の利益を図る行為は禁止
ここでは該当しません。
通関業法の名義貸しの禁止について覚えているかを問われています。
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