通関士 過去問
第59回(令和7年)
問17 (通関業法 問17)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問17(通関業法 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
( ロ )に入るのは、「通関業」です。
文の形が「他人に( ロ )のため使用させてはならない」なので、(ロ)には「何のために名義(めいぎ)を使わせるのか」という“目的”が入ります。通関業法第17条は、通関業者の名義貸し(めいぎがし)を禁止しており、その目的として入るのが「通関業」です。
(ロ)に入ります。「通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない」という形で、名義貸しをはっきり禁止する文になります。
「利益のため」だと広すぎて条文の表現になりません。(ロ)は具体的な業務名が入ります。
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