通関士 過去問
第59回(令和7年)
問19 (通関業法 問19)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問19(通関業法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
結論として、( ニ )に入る語句は「品位」です。
通関業者や通関士は、仕事上の信用だけでなく、ふるまいとしての品位も傷つけてはいけない、という決まりになっているためです。
「信用又は地位」だと、“立場”の話になってしまい、信用失墜行為の禁止の表現としては一般的ではありません。
「信用又は( )」の形でセットになりやすい言葉で、条文の趣旨(信用を落とす行為の禁止)にぴったり合います。
「信用又は利益」だと、守る対象が「もうけ」になり、趣旨が変わってしまいます。
この空欄は、「通関業者や通関士がしてはいけない行為」を説明する文で、守るべきものが「信用」ともう1つ並びます。ここに自然に並ぶのが品位です。
覚え方としては、「仕事の信頼=信用」「人としてのふるまい=品位」の2つを落とさない、というセットで押さえると安定します。
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