通関士 過去問
第59回(令和7年)
問20 (通関業法 問20)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問20(通関業法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (2件)
01
結論として、(ホ)には「依頼者の許諾がある場合」が入ります。
通関業者は通関業務で知った秘密を原則として外に漏らせませんが、依頼者の許可があるときなどは、「正当な理由」として例外的に認められます。
(ホ)に入ります。通関業法の守秘義務でいう「正当な理由」の具体例として、依頼者が許可している場合が挙げられています。
料金を請求することは守秘義務の「正当な理由」とは別の話です。(ホ)には入りません。
雇われているかどうかは、秘密を漏らしてよい理由にはなりません。(ホ)には入りません。
資格の有無は、秘密を漏らしてよい理由とは結びつきません。(ホ)には入りません。
責任者であっても秘密は守る必要があります。(ホ)には入りません。
立場が上でも守秘義務は免除されません。(ホ)には入りません。
地位を理由に秘密を漏らせるわけではありません。(ホ)には入りません。
「会社に得だから」は正当な理由になりません。(ホ)には入りません。
時間がたてば自由に話してよい、という扱いではありません。(ホ)には入りません。
ポイントは、通関業務で知った秘密は原則は漏らしてはいけないこと、そして例外として依頼者の許諾がある場合などが「正当な理由」に当たる、という整理です。
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02
(名義貸しの禁止)
第十七条 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第二十条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第十九条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
これらがそれぞれの条文の全文です。
(秘密を守る義務)
第十九条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
正当な理由とは依頼者の許諾がある場合を指します。
よって(ホ)には依頼者の許諾がある場合が入ります。
通常の料金請求は、
依頼者本人に対して行う請求 → 秘密漏えいには当たらない
第三者へ内容を開示する場合 → 原則NG(許諾が必要)
つまり、料金請求それ自体が当然に「正当な理由」になるわけではないという整理になります。
通関業者には守秘義務がありますが、
社員を雇うこと(雇用)、社内で業務を分担すること
これは通常の業務運営であり、それだけで秘密を外部に漏らしてよい理由にはなりません。
資格(しかく)とは、ある行為や業務を行うために必要とされる「法的な要件」や「能力の証明」のことです。
ひっかけです。
署名(しょめい)とは、本人が自分の氏名を自書(自分で書くこと)することをいいます。
ここでは該当しません。
責任者(せきにんしゃ)とは、ある業務や行為について、最終的な責任を負う立場の者をいいます。
ここでは該当しません。
代表取締役(だいひょうとりしまりやく)とは、会社(法人)を対外的に代表し、法的に会社を拘束できる権限を持つ取締役 を指します。
ここでは該当しません。
「地位」は 主体としての権利義務の所在 を示します。
誰が許可を受けているのか、誰が責任を負うのか、といった場面でよく出題されます
代表者・清算人・通関業者 の区別とセットで覚えると整理しやすいです。
ここでは該当しません。
通関業者や通関士は、秘密を知った日から3年を経過した場合、守秘義務は消滅するとあります。
3年経過後は、原則として秘密を漏らしても違法にはなりません。
守秘義務は永久ではありません。
守秘義務は消滅しますが正当な理由ではありません。
よってここでは間違いとなります。
通関業や通関士の業務に関して出てくる場合、主に次の意味があります。
営利目的
通関業務を「業として」行う場合には、営利目的であるかどうかが要件になる
条文では「営利の目的が直接的か間接的かは問わない」と規定されることがある
自己または他人の利益
行為が自己または第三者の利益のために行われる場合に問題となることがある
例えば、名義貸しをして他人の利益を図る行為は禁止
ここでは該当しません。
(秘密を守る義務)
第十九条 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とする。
この全文を覚えているかを問われています。
責任者や代表取締役などでは少し範囲が狭くなり間違いになるので注意しましょう。
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