通関士 過去問
第59回(令和7年)
問20 (通関業法 問20)
問題文
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問20(通関業法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、その( イ )を他人に( ロ )のため使用させてはならない。
2. 法人である通関業者の( ハ )及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は( ニ )を害するような行為をしてはならない。
3. 通関業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされており、( ホ )は、この「正当な理由」に該当することとされている。
- 依頼者の許諾がある場合
- 依頼者への料金の請求
- 雇用
- 資格
- 署名
- 責任者
- 代表取締役
- 地位
- 通関業
- 通関業者に利益がある場合
- 秘密を知った日から3年を経過した場合
- 品位
- 名義
- 役員
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
結論として、(ホ)には「依頼者の許諾がある場合」が入ります。
通関業者は通関業務で知った秘密を原則として外に漏らせませんが、依頼者の許可があるときなどは、「正当な理由」として例外的に認められます。
(ホ)に入ります。通関業法の守秘義務でいう「正当な理由」の具体例として、依頼者が許可している場合が挙げられています。
料金を請求することは守秘義務の「正当な理由」とは別の話です。(ホ)には入りません。
雇われているかどうかは、秘密を漏らしてよい理由にはなりません。(ホ)には入りません。
資格の有無は、秘密を漏らしてよい理由とは結びつきません。(ホ)には入りません。
責任者であっても秘密は守る必要があります。(ホ)には入りません。
立場が上でも守秘義務は免除されません。(ホ)には入りません。
地位を理由に秘密を漏らせるわけではありません。(ホ)には入りません。
「会社に得だから」は正当な理由になりません。(ホ)には入りません。
時間がたてば自由に話してよい、という扱いではありません。(ホ)には入りません。
ポイントは、通関業務で知った秘密は原則は漏らしてはいけないこと、そして例外として依頼者の許諾がある場合などが「正当な理由」に当たる、という整理です。
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