通関士 過去問
第59回(令和7年)
問82 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問82(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、輸入申告がされた貨物について特恵関税の便益を適用する場合において、当該貨物を輸入する者に対し、関税暫定措置法第8条の4の規定に基づき、当該貨物が特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることができる。
- 特恵原産地証明書(輸入しようとする貨物が特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した書類)は、その証明に係る貨物についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
- 特恵原産地証明書(輸入しようとする貨物が特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した書類)の様式は、その証明に係る貨物の輸出国の税関(税関が特恵原産地証明書を発給することとされていない場合には、特恵原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署または商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるもの)が定める適宜の様式でよいこととされている。
- 一の特恵受益国等の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国等において完全に生産された物品とされている。
- 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品についても、特恵関税の便益の適用を受けることができることとされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
特恵関税制度は、通関業者だけでなく、メーカーや商社でも必要な知識となります。しっかり理解しておきましょう。
正しい。
特恵受益国等原産品であることを明らかにする資料とは、原産材料一覧や加工方法のことを指します。特恵受益国原産品であることは、常に明らかにできるよう資料を用意しておく必要があります。
正しい。
原産地証明書は輸入申告の日において、その発給の日から1年以内のものでなくてはなりません。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りではありません。
誤り。
特恵原産地証明書はform Aと呼ばれており、財務省令により様式が一定に定められています。
適宜の様式でよいこととされている、という記述が誤り。
正しい。
本文の通り、一の特恵受益国等の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該特恵受益国等において完全に生産された物品とされています。
正しい。
そもそも、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品について、特恵関税の便益の適用を受けることができないという規定は有りません。よって正しいと考えられます。
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