通関士 過去問
第59回(令和7年)
問83 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問83(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 航空機により運送された輸入貨物のうち、無償の見本であって、その航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格の総額が20万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
- 航空機により運送された輸入貨物のうち、外国に住所を有する者から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、その航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が10万円以下のものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
- 航空機により運送された輸入貨物のうち、修繕又は取替えのため無償で輸入される物品についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
- 関税定率法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により決定する場合における「同種又は類似の貨物」とは、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。
- 輸入貨物が買手の所有する船舶により運送された場合には、当該船舶の減価償却費に燃料費、乗組員費、保険料等の費用を加えた額が、関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃となり、その額に当該運送の状況を勘案して通常必要とされる費用の額を著しく超える費用の額があるときであっても、当該運賃から当該著しく超える費用の額を控除することはできないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
関税の課税価格の計算方法にもいろいろな方法があります。この問題で出てくる算出方法は少しマニアックですが、勉強に余裕があれば、各法令を確認しておきましょう。
正しい。
記述の通りです。
関税法第4条の6、関税法施行令第1条の13第1項を参照。
正しい。
記述の通りです。
関税法第4条の6第1項、関税法施行令第1条の13第2項を参照。
正しい。
記述の通りです。
関税法第4条の6第1項、関税法施行令第1条の13第2項を参照。
正しい。
記述の通りです。
関税法第4条の2第1項を参照。
誤り。
当該運送の状況を勘案して通常必要とされる費用の額を著しく超える費用の額があるときであっても、という記述が誤り。
当該運送の状況を勘案して通常必要とされる費用の額を著しく超える費用の額がある場合は、その著しく超える費用の額を控除する、が正しい記述となります。
関税法第4条第1項第1号、関税法基本通達4−8(3)ハを参照。
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