通関士 過去問
第59回(令和7年)
問84 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問44)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問84(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要する。
- 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を船舶又は航空機により輸出した場合であって、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを輸入するときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要する。
- 税関長は、特に必要があると認めるときは、1月以内において、経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長することができる。
- 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認の申請をした日から6月である。
- 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
経済産業大臣の輸入の承認はさまざまな物品で必要になるものです。実務でも頻出となりますので、しっかり理解しておきましょう。
誤り。
仮陸揚げの際は、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しません。
誤り。
通常輸入する際には輸入割当てが必要な物品であっても、船舶又は航空機により輸出し、当該船舶又は航空機の事故のために積み戻したものを再輸入する場合は、輸入割当て及び輸入の承認の特例に該当し、さらに特例の適用除外貨物からも除外されているため、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しません。
正しい。
経済産業大臣の輸入の承認の有効期間を延長する権限は、税関長に委任されているため、税関長が行うことができます。
また、延長は1回につき1月以内、計2回まで行うことができるとされています。
誤り。
その承認の申請をした日から6月という記述が誤り。
正しくは、その承認をした日から6月となります。
誤り。
無償で輸入しようとする場合は、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない、が正しい。
有償の場合は総価額が18万円以下であっても輸入割当てを受ける必要があります。
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