通関士 過去問
第59回(令和7年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つ選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合においては、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。
  • 関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
  • 関税法の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、することができない。
  • 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  • 関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

実務では不服申し立てをする機会は稀です。試験にはそこそこ出題されるので、理解しておきましょう。

選択肢1. 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合においては、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。

正しい。

当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができません。

ただし、審査請求してから3月を経過しても裁決が出ない場合はその限りではありません。

選択肢2. 関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

正しい。

記述の通りです。再調査の請求をすることができます。

選択肢3. 関税法の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい。

記述の通りです。期間を引っ掛ける問題が多いので、正しく理解しておきましょう。

 

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

誤り。

関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、原則として関税等不服審査会に諮問しなければなりませんが、当該審査請求が不適法であり、却下するときは、諮問は不要となります。

 

選択肢5. 関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。

正しい。

記述の通りです。当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされます。

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