通関士 過去問
第59回(令和7年)
問85 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問85(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合においては、その通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該取消しの訴えを提起することができない。
- 関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- 関税法の規定による税関長の処分についての審査請求は、当該処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過した場合には、正当な理由があるときを除き、することができない。
- 関税法の規定による税関長の処分について審査請求があった場合は、財務大臣は、当該審査請求が不適法であり、却下するときであっても、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
- 関税法の規定による税関職員の処分は、再調査の請求に関する規定の適用に関しては、当該税関職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- 該当なし
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